日本古病理学研究会規約
第1条(名称)
本会は「日本古病理学研究会(Japanese Society of Paleopathology)」とする。
第2条(所在地)
本会を次の所在地に置く。
長崎県長崎市坂本1丁目12番4号
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 肉眼解剖学分野
第3条(目的)
本会は古病理学の更なる発展とその学問的貢献を目的とする。
第4条(事業)
本会は上記目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会誌などの発行
(2)研究集会などの開催
(3)国内外の学術団体との連絡および交流
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(構成員)
本会の構成員は古病理学に関心を持つ各領域の研究者をもって組織する。
2 構成員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入し、理事会の承認を得た者とする。
3 正会員は一般会員および学生会員からなり、本会の趣旨に賛同する個人である。学生会員は大学等に在籍する学部学生等(研究生・聴講生含む)、大学院生等(研究生・聴講生含む)である。
4 会員は次の権利を有する。
(1)会誌への投稿の権利および年次大会での発表の権利
(2)本会主催の諸事業に参加する権利
(3)会誌の配布を受ける権利(学生会員の学部学生等は除く)
5 会費は前納制とする。会費額は付則に定める。会費の滞納が2年以上にわたる時は、会誌の発送を停止し、かつ会員の権利の行使を停止する。会費を3年以上滞納した会員は、告知のうえ、退会したものとみなす。その者が再び入会を希望するときは、過年度の滞納会費を全納しなければならない。
6 本会にふさわしくない行為等を行った会員については、理事会の議決により除名することができる。除名された元会員が再入会を希望する場合は、理事会の承諾を受けるものとする。
第6条(役員)
本会は次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2)副会長(必要時)1名ないし2名
(3)理事・幹事 若干名
(4)監査役 (2名以内)
2 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は必要時に会長が指名し、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事および幹事は、庶務、会計、広報、その他会長が必要と認めた理事・幹事とする。
4 会長は正会員の中から選出される。副会長、理事、幹事は、会長の指名または理事の合議によって会長に推薦し、会長は推薦されたものを任命することを基本とする。
5 各役員の任期は2年とする。役員が職務を遂行することが不可能となった場合、規約第6条4項に従ってすみやかに後任者を選出するものとする。ただし、選任された後任者の任期は前任者の残任期間とする。なお、会計については、連続して3期務めることはできない。
6 満65歳に達したものは、新たに役員(会長、副会長、理事、幹事、会計監査役)に就任することはできない。
第7条(運営)
本会は諸問題が発生した場合は、随時理事会を開催して審議を行い、その審議は出席者の過半数を持って決定する。
第8条(理事会)
本会に理事会を置く。理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会員の入会の決定
(4)その他、法令又は本規約に定められた事項
第9条(委員会)
委員会は編集委員会、その他会長が必要と認めた委員会とする。
2 各委員会の委員長は副会長および理事から会長が任命する。
3 各委員会の委員および副委員長(編集委員会に於いては副編集長)は、委員長が会長に推薦し、会長が委員を委嘱する。
第10条(財務)
活動に必要な資金については、会計担当が適正に管理を行い、定期的に役員の閲覧を受けるものとする。
2 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金等の収入をもって充てる。
3 会計年度は、原則として毎年7月1日に始まり6月30日に終わる。
4 会長は会計年度間の収支決算を次の理事会に報告し、承諾を受けなければならない。
5 本会に会計監査(2名以内)をおく。会計監査は正会員の中から理事会において選出する。任期は2年とし再任を妨げない。
第11条(日本古病理学研究会論文奨励賞)
本会機関誌Asian Journal of Paleopathologyへ投稿された論文について、将来を期待できる45歳未満の若手研究者に対し、過去3年度の間に機関誌に投稿された論文の執筆者の中から1名以上を選出し「日本古病理学研究会論文奨励賞」を授与する。共著論文の場合は、第1著者のみの受賞とするが、共著者の名前を賞状に明記することとする。
2 「日本古病理学研究会論文奨励賞」の選考においては、理事会における協議を経て、会長が選考委員を正会員から3名、役員から2名委嘱し、選考委員会を設置する。委員長は委員の互選とする。選考委員の任期は、原則任命された時点から2年間とする。
3 選考対象とする論文は、最新号を含め過去3年度の内に掲載されたものとする。受賞候補論文について、選考委員長は会長へ文書を以って選考過程および受賞理由を報告するものとする。会長は理事会で選考委員長の文書を提示し、理事会の了承を経て、上記の賞を対象者へ授与するものとする。
第12条(功労賞)
本会へ著しい貢献のあった者並びに団体について、役員の発議によって理事会での了承を経て、「功労賞」を授与することができる。功労賞は賞状等とし、賞金は無いものとする。
第13条(改正)
この規約は理事の過半数をもって改正することができる。
第14条(設立年月日)
本会の設立年月日は平成28年4月1日とする。
付則1 本会事務局は会長が定める住所に置くものとする。
付則2 年会費は一般会員5,000円、学生会員(大学院生等)2,000円とする。
この規約の記載内容について相違ないことを証明します。
令和6(2024)年11月23日
日本古病理学研究会
会長 藤田 尚
平成28(2016)年4月1日制定
令和6(2024)年11月23日改訂